65歳を過ぎても働こう(社会保険料控除の話)

税の話を。
今年から職場で使っているシステムが新しくなったので、恒例により市役所で回答している社会保険料控除の額について、国保税だけではなく、介護保険料と後期高齢者医療保険料も併せて答えるようになった。年末調整時に問い合わせがあったりするので、ワシワシと答えていたが、なんだかけっこう矛盾があることにハタと気がついた。
社会保険料控除ってのは全額所得から控除されるのだが、65歳以上は介護保険料が年金から天引きされるようになり、また国保も条件によっては天引きされる。このへんややこしくて、ほとんどの人は知らないことなのだけれど、こういう天引きされている金額も年末調整に含んでいいのよね。だけど、市のほうには年末調整された給与支払報告書と、年金から介護保険料とか国保税が天引きされた年金支払報告書がくるわけで、お互いの報告書の中に、年金から天引きされた介護保険料とか国保税の金額が社会保険料控除として含まれてしまうわけね。
これ、見て判断する術はないのよ。
市としては、ダブルカウントするしかない。そもそも65歳以上で働いている人は少ないし、確定申告もしない人は多いし、特別徴収された社会保険用は本人以外は控除として使えないという見解が出ているので、うちの市(多分他の市でもそうだとは思うんだけど…)では本人の社会保険料として控除してしまうのですね。それを給料の方でも年末調整に含んでいる、というのが想定外ってことではあるんだけど、結果税金が儲かってしまうのだなあ。
年金が400万円以下(+他の所得が20万円以下)は確定申告不要、ってのが去年から打ち出されたのだけれど、確定申告不要というと他にも年末調整した給与所得+その他の所得が20万円以下ってパターンもあって、具体的には年金400万円以下+給料85万円以内、もしくは給料+年金140万円以内ってのがそれにあたる。こういう方たちは確定申告しないでいいので、年末調整に年金天引き分の社会保険料控除を含ませると、得をするというわけですね。
実はこの65歳以上からって確定申告をする・しない、市に対してだけする・しない、年末調整に含める・含めない、ほんとは確定申告の義務があるのにやらない(よくわかってないか故意かはともかく)、によってもう全然税額が変わってくる。知ってるとはっきり言って節税ができます(確定申告の義務があるのにやらないってのは脱税にあたりますけどね、見つかるかどうかはともかく)。ついでに言うと株の配当を申告するかしないかも重要な選択ですが、基本しないほうが得ですね、この年代。
えーと慌ただしく書いたので、話は混乱する一方ですが、65歳以上で働いていると、得になることがあって、ズルいなあというお話でした。誰がズルいというより、制度の問題ですね。