通学区についての生煮えの話

通学区について少し整理する。

学校教育法施行令第5条の2により、市町村内に2以上の学校がある場合は市町村教育委員会は就学すべき小中学校を指定しなければならない。

この通学区はあらかじめ決めておかなければならないというぐらいで、決め方の決まりはない。

決め方に関しては多分いろいろある。これが住所とも限らないし、住所と町字(というのがいいのか、町内会等の単位)は違う。

・住所

・町字

のどちらかであることが多いと考えられるが、これがどちらにしても、はっきりしていないのだ。どちらも人に紐付いているからぐらぐらしている。

実は住所は土地(地番)と紐付いていないのだ。

(余談で言えば、本籍地は土地(地番)と紐付いているため、本籍を住所と同じにできない場合がある。100番地という土地があるとして、2つに分けて枝番を振ることができる(100番地1 100番地2)が、住所はそれによって自然に変わらない(100番地のまま)。でも、婚姻時等に本籍地を設定しなければいけない場合、住所が100番地でも100番地にすることはできず、100番地1か100番地2(か全く別の存在する土地)にしなければならない。)

人が住み始めなければ住所はできない。田畑を農地転用し、家を立てたときに初めて土地が住所になる(また、この場合も底地である土地を住所としなければいけないわけではない。過去住んでいた住所に隣接している場合などは過去の住所をそのまま使うこともありえる。)。

住所が人に紐づくものである以上、例えば地図(GIS等)に落とすことができない。点として落とすことはできる。それが某ゼンリンの某住宅地図であると言える。ただ、通学区を地図に落とすのは線や面でなければいけないので、難しいと言える。