育休と税金

税務担当の裏話的なことを少し。うちの市では所得のわからない人全員に「所得ありましたか?あったら申告してください。なかったら連絡下さい。」みたいなハガキを送っている。その調査の結果、「育休で1年間所得なしです」って回答の人がちょこちょこいる。実はこれって結構もったいないことだなー、と税務担当としては思っている。
税金に絞った話です。
このお尋ねハガキ、控除対象配偶者とか誰かに扶養されている人には送っていない。つまり、「育休で1年間所得なしです」って回答した方は、基本的に配偶者の方が、配偶者控除に取っていない、ということなんです。しかし、実はこういう場合は配偶者控除に取ってもいいのだ。
収入には、いわゆる非課税のものがあって、産育休の時に貰える補償金や、失業手当なんかは非課税になる。このオカネに関してはナンボ貰うても全く非課税で所得はゼロ。例えば3年間の育休を取る場合、1月から12月までの1年間に、補償金の出ている期間があっても、所得としてはゼロなので、扶養控除や配偶者控除の対象になる。上記の例ではミスミスこの機会を捨てているということになる。育休中ならあらゆる手段を総動員して負担の軽減を図りたいのに、なんとまあMOTTAINAI!!
さらに育休の絡む年には、働く期間が短いので、給料が減ることがある。上にも書いたように、育休期間中に貰うオカネは非課税なので、働いていた期間からのみ、所得は計算されるんだけど、例えば月給30万円で3ヶ月働いたとして、年間給与収入が90万円、そうするといわゆる103万円の壁の中に収まって非課税かつ配偶者控除・扶養控除の範囲にもなる。これもまたありえる話。
さらに、捨てるなら下さいの話を復習すると、今回生まれたお子さんをフルに働いている人の扶養につけても意味がない可能性が高いので、育休に入った人の扶養につけると、給与収入で170万円までは住民税の所得割が非課税になります。月給30万円だった人が、5ヶ月働いたら150万円ですが、その場合でも住民税所得割が非課税になる、と。
あとついでながらの豆知識で、年間医療費がもし10万円行かなかった場合、所得の5%を超えた分が医療費控除に使えますので、例えば年間の給与が170万円だった場合、所得としては102万円ですので、5万1千円を超えた分は使える、ということですね。
そんなわけで、育休の年は、会社から貰う源泉徴収票を注意して見てみるといいかも知れませんね!