帰化にちょっと絡んだ話で、そもそもどうやったら日本人になれるんだ、と。国籍の話をします。まず、両親が日本人であれば日本国籍を取得します。これは外国で生まれてもそうです。または両親のうち一人が日本人でも日本国籍を取得します。さらに、両親が無国籍だったときに日本で生まれても日本国籍を取得します。
日本のようなパターンを血統主義といいます。誰から生まれるのかが国籍にとって重要ってことね。ところがアメリカやブラジルでは出まれた場所が重要です。これを生地主義といって、アメリカやブラジルで生まれた人はその国の国籍を取得します。これら2つが重なると重国籍になったりします。
特別永住者という形での在日韓国・朝鮮人の方が、今でもこんなに日本に多く存在している理由の一つが、日本が血統主義をとっていることにもあると思います。外国人の方は、日本で生を受けても日本国籍を取得しないのです。逆に日系人の方がなぜ外国人なのかと言えば、例えばブラジルでは生地主義なのでブラジルで国籍を取得している、ということなのです。
何か表と裏のような話です。実際にブラジルの方は国籍がブラジル人であるように、中身もブラジル人に近いです。在日韓国・朝鮮人が祖国に帰っても大変なように、彼らも祖国で苦労します。
例えば在日韓国・朝鮮人の方が日本と韓国・朝鮮のどちらかの国籍を選べと言われるなら事情はもう少し違うでしょう。ところが「選べ」とは言われないのです。重国籍の方は22歳でどちらの国籍を選ぶのか迫られます。その時には自分の得なほうを選べばよいでしょう。しかし在日韓国・朝鮮人の方は「日本人になる」ことしか方法はないのです。帰化手続きには場合によっては10万円単位、半年の期間、等がかかります。消極的にはこれらが足枷になる可能性もあります。特別永住者という資格はいわば選挙権がない日本人といっていいぐらいだからです。
さて話は変わって、僕らが日本国籍を持っているのはどうやって証明できるのでしょうか。これが実は「戸籍」なんです。戸籍に載っていない人は日本人ではないということになっています(載っていれば日本人です)。外国人の方が帰化をした場合は、まず戸籍が作られることになります。
外国人と日本人が結婚した場合はどのような戸籍が作られるのでしょうか。日本人だけが載った戸籍が作られます。配偶者の名前は記載されますが、配偶者の外国人の方そのものは戸籍に記載されません。子供が生まれればそこの戸籍に入ることになります。つまり日本国籍を取得するのです。家族の中で外国人の方だけが戸籍に記載されません。透明人間のようなものです。おかしな仕組みです。
細かい問題としては特別永住者の方に日本で戸籍が作られず、相続等において問題となることがあります。そんなわけなんで戸籍制度も外国人登録制度もまとめてやめちまえばいいと思う。