と、いうわけで下の日記にも関係のあることだけど、境界に関する考え方も各市町村とかで色々あるんだなあと実感した。うちの合併した3市町の中もちょうど3者3様の考え方で、1つは境界杭を工事直後に復元せず、さらに後に申請があっても市では復元しない。1つは境界杭を工事直後に復元しないが、後に申請があったら市で測量して復元する。1つは境界杭を工事直後に復元する、後に申請があった例はない。の3つ。
この3者が3様に、根拠っぽいものを持ってはいるんだけど、実際のところそれは根拠ってものじゃない。本来根拠というものは明文であるべきで、この中で明文化されたものに一番近いのは工事直後に復元する、じゃないかと個人的には思う。下の話で言うと、今のが僕のいた町でのやり方で、工事直後も申請があっても市が境界の復元をしないのが新市のやり方。
こういうのはネットでそんなに現れてくるものじゃないんだけど、ちょっと見た感じだと、それでも違いがあるっぽいな、ってのが見える。うちのように隣り合った市町村でもやり方も考え方もまったく違う、つまりは考え方に交流というか基準がないのだからしょうがない。
つまり、境界というものがちょっとあいまいな概念であるってこともあるんだよね。民法では、(中略)境界確認・境界決定のための境界立会に関する条文(例えば「隣地立会請求権」等)は残念ながら見当たりません。のですと。僕らが今やってる、境界立会というものの法的システムがないんだってね*1
そんなわけで、最初の段階からあいまいなのに、相手にしてるのは明治時代の図面だったり、昔の地形だったりするわけ。で、決まってしまうのはかなり重要な権利でしょ。しかも一度決まるとけっこう動かしづらいものなわけで。
そんなのを相手にするってのはめんどくさいなあ。一度まったく違うシステムにバーンと切り替えればいいのに。世界測地系とかGISとか色々ありそうなのに。あと、必ずしも土地が個人のものである必要もないだろうしね。公地公民(公民はないにしても)って考え方もあったんだしね。
色々ややこしいー世の中で〜、
っと。

*1:だから申請書も各役所によって違うと思った