医療費控除攻略法

本日は医療費控除についてお話しします。
確定申告というのは、あまり若い世代には馴染みがない。そんな現役世代が確定申告をするケースとして一番多いのが医療費が多くかかった場合ですね。それが医療費控除と言われるものですが、かかった医療費を税務署に申告すると、その分だけ経費として見ますよっという。
一般的に、「10万円を超えた医療費を申告すると、還付がある」という通説が流布しています。
ところがこれは2つの誤りを含んでいます。1つは、所得が200万円以下の人は、10万円を超えた部分ではなく、所得の5%を超えた部分が医療費控除の対象になる、ということです。例えば所得が130万円だったら6.5万円を超えた医療費が対象になる。もし配偶者の社会保険の扶養の範囲で働いていたとしたら、所得の高い方より低い方で医療費控除をつけた方が、控除額が大きいということもありえます。このような点で、医療費控除はパズルのピースとしては最初に置き場を決めるべきものになります*1
もう1つは、還付がない場合もあるということ。給与収入が103万円以内であれば、所得は発生していないので所得税も発生しておらず、税金を払っていないのでそもそも何も還付になりません。これは単純なケースですが、例えば給与収入が400万円の場合、給与所得は266万円と換算され、他に控除できるものが社会保険料控除で100万円、基礎控除配偶者控除と扶養控除3人分あったとするとそれぞれ38万円なので控除の合計額は290万円になり、医療費控除をつける間でもなく控除が所得を上回ってしまっており、医療費控除をつけても全く意味がありません。
実はもう1つ、隠れた3つめの誤りとして、生命保険や高額医療などで補填があった分は、医療費から引かなければならない、ということ。手術や入院などがあった場合、いくら高額になっても保険などで黒字になっていたら、医療費控除の対象にはならないのです。
さらに医療費控除の謎に迫ります。一般的には10万円を超えた医療費が控除の対象になるんだけど、じゃあ還付ってどれぐらいの額なの?それを解くカギは、ズバリ税率にあります。課税される所得が200万円ぐらいまでであれば(このへんの人が一番多いと思う)、10万円を超えた部分に、税率である5%をかけた額が戻って来ます(そして多分来年の住民税が10万円を超えた部分に、税率である10%をかけた額が安くなります)。15万円の医療費がかかったとしたら、2500円が還付される、ということですね。
うーむ、あまりおいしい話ではないように聞こえるかも知れませんね…。
ここからは上記よりはためになる話。医療費控除の対象になるものとしては、実際に医療に使った金額、ということなので、市販の風邪薬を買った部分もOKです。公共交通機関の料金もOK。足を怪我したとか出産とかのタクシー代も確かOKだったかな。
あとはまあ、誰が実際に医療行為を受けたかというのは全く重視されなくて、誰が実際に医療費を払ったか、ということだけを重視します。「私が家族の分全て払ったんだ。遠隔地の親族の分も払ったんだ。」と領収書を持ってこられるなら、それは医療費控除の対象になるでしょう。
気になる点がありましたら、最寄りの確定申告会場などに問い合せてみてください。

*1:大前提としてそもそも確定申告はパズルではなく、本来を申告するものではあるのですけれども。暗黙の了解として、家族内の医療費合算は認められている感じではありますが。