相続

WBSで相続についてやっていた。相続と用地買収と言えば、道路関係の部署の時は関係してたなあ。今は逆の立場から相続に関係してるんだけれども。相続の裏と表って感じかな。
用地買収での相続ってのは、未相続の土地を道路の拡幅がかすった時に、たった何m2かを買うために、何十人からハンコをもらう事例もある。被相続人=亡くなったが財産を持っていることになっている人→相続人=その財産を相続する権利のある人 に相続するためには何が必要か。まず、相続人が誰なのか。これは法定相続人と言って、法律で相続権のある人が決まっている。わかりやすい説明が難しいけど、1.配偶者と子 2.子がいなければ配偶者と父母 3.どっちもいなければ配偶者と兄弟 となっている。3まで行って兄弟も亡くなってた場合は、その子である姪甥までが相続の対象になる。ということを最近知りました。そんなわけで、子がないまま土地の所有者がなくなると、縁の薄い甥姪までが相続の対象になり、ハンコをもらう必要がある。さらに、子供の場合は亡くなっていればその子が相続対象になり、その子も亡くなっていればさらにその子とネズミ算のように対象者が増える。土地というものは共有することもできる。半公共の土地を地元で共有する事例もけっこうあるんだけど、そんな土地の相続なんて誰もやらないからそこに用地買収がかかると相続人が何十人何百人になることもありえる。高度成長期にもこの問題でひっかかることが多かったのだろう、道路は作りたい、金はある、じゃあ法的処理はあとでいいだろうってことで相続をせずに契約してお金だけ渡してそのままにしてしまった事例が結構あったりすることもあるようだ。ここは伝聞とさせてください。
農地も農地の所有者として何で農地の所有はああ飛び飛びなんだろうと思う。6000m2が一つの田んぼとしてあるならともかく、点在していて、うちのいくつかはどこにあるかすら定かでない状態になっていたりする。毎年税金を払っているのに、だ。先ほど述べた相続の問題も含めて、土地の問題は本当に処理が難しい。二束三文の土地であっても、法的な処理が難しいので動かすのをやめてしまう。市役所で働いているだけでも、日本の問題にはいくつも直面することができる。