夫婦別姓に対してちょっとしたトラバがあったので最近の感想を。
氏には「民法上の氏」と「呼称上の氏」があります。ここは戸籍事務の中でもかなりややこしい概念です。民法上の氏、ってのは民法に記載された出生、結婚、離婚、入籍、養子縁組などで当然に氏が変わるときの氏。要は民法通りに機械的に動いてけばこうなるよ、って氏。対して呼称上の氏は、離婚や養子離縁などの時に民法では元の氏に戻るって決まってるけど、婚姻・縁組してる時の氏を使いたい場合は届を出せば選択可能ですよ、って時の氏。つまり離婚後に名字を戻さなくても民法上の名字は旧姓に戻っちゃってるのね。ややこしいけどその場合は民法上と呼称上の氏が違うってこと。
例えば山田さんが鈴木さんと結婚して鈴木という名字になり20年ほどしてから離婚、今さら山田に戻すわけにもいかないから鈴木を使いたい、って場合でも民法上の名字は山田に戻っちゃってるわけ。でも鈴木を名乗ることもできる、けどこれは「嘘っこ*1」なのよ、と。
で、夫婦別姓に対してだけど、これを利用すれば現行の制度内で夫婦別姓は可能だぜ、と。結婚して民法上の名字が鈴木になっても山田という呼称上の名字が使えるようになればいい!けどまあ戸籍にそれを記載する場所はないのですけどね。だいたい民法上だ呼称上だ言いましても戸籍にはそんなこと一言も書いてないし。
こういう道から解決をはかることもできるのではないか、と。

*1:うそっこ、って言い方はこのへんだけでしょうか