WBS再建築不可物件について特集していた。なんのこっちゃと思って見ていたら、なんだ、僕の一番良く知っていることではないか。まあ逆の立場(道路の管理者として)からだけどね。逆の立場、つまり、家を建て(直し)たいけど、この土地に家が建つのか、っていうことでもある。
家を建てる場合には4m以上の幅の道路に2m以上接している必要がある。これは上のリンクの通り。さらにこれを規定している建築基準法43条*1には2項の規定があって、救済要件になっている。うちの市では「都市計画区域の指定前に2軒以上の立ち並びがある1.8m以上の道に接する」ことがその要件だ。1項に比べて随分甘い。
実はこの2項の道路が実際上のトラブルの原因となるケースが多い。非常に曖昧で、いわば市の担当課の判断で建築可能かどうかが決まってしまうためだ。改めて判断する場合に、非常に難しい判断を迫られる(僕らは担当課じゃないけどね)。家が建てられるかどうかってのは意外と問題になるケースも多いんですよ。
で、WBSではそれが逆に魅力の対象(安いけどリフォームでなんとかなるから)になってたので個人的にびっくりした。確かに再建築不可の物件は、その昔に無理やり建てるぐらいだから立地はいいわなぁ。
ちなみに道路と接するためには色々な方策があると言えばあります。嘘でもなんでも2mだけ道路に接すればいいのです。旗竿のように。隣から土地を買ったりする必要がありますが。または2m以上接している道路が建築可能な道路になればいい(つまりは4m以上の道路にする)のです。
こういうのは道路の管理と関わりは薄い気はするんだけど、実際上はこういう話が多いのでこれがメインの仕事みたいな感じもあります。

*1:普段仕事で「43条」とはよく言ってるけど、今日始めて読んでこういうことが書いてあったのかと驚いた。いわゆる2項道路は法律上に詳しい要件が書かれているわけじゃないのね。へー。