よくわからん過去から未処理の文書を点検し、整理している。個別の土地問題という分類の箱に突っ込んであったんだけど、それだと曖昧すぎて今まで手をつけようがなかった。今回リレーショナルデータベースの構築にあたって、この未処理の問題もデータベース化してしまおうと考え(そこまで行くかはともかくも)、せめてもっとちゃんとした項目にしないと保存すべき年限もわからないし、問題がどうなれば解決かもわからない。
今日一通り見たところによると、一番多い分類は「未登記」で次が「用途廃止*1(→払下げ)」あとは「寄付」等かな。
未登記と用途廃止がいい例なんで分析する。未登記というのは道路を敷いたんだけど、その下が個人名義のままになっていること。本来であれば法務局へ行って、「この土地は市の土地だぞ!」ということを登記しなければならないのに、その手続きが行われていないということを指す。用途廃止というのは、例えば昔は砂利道のような道があったけれども他に新しい道ができて使われなくなり、誰も昔のことを知らないままそこに家などを建ててしまった場合等、現在はそれでいいとしても建て替えしようとする時に「公図(法務局備え付けの公に通用する図。)ではここに道があることになっています」と言われ、愕然とする。じゃあ、つってうちの課へ来て払下げに至る一連のプロセスのスタートをする。
これをいい例として土地問題を大別すると、実は2つしかないことに気付いた。官の土地の上に民の所有物が乗っているか、民の土地の上に官の所有物*2が乗っているか、だ。
うちが処理したいのは主に後者です。人の土地の上に道路が乗っているという状況はどう考えても好ましくない。この場合土地所有者は道路をどかすことはできないけれど、土地は売ることも抵当権を設定することもできる。基本的に道路なんで私権は制限されるけれども、かと言って抵当権まで設定されるというのはのちに問題を引き起こされかねない。
対して前者は、例え道路としてのうちの土地に家が建っていようと、直ちに「どけ」とは言えないですよ。まあ「そのままの状態で使っててくださいね。でも今度家を建て直すときはここにかからないように作ってくださいね。」程度。で、これもこの処理をしたいのは家の所有者。道路の上に家が建っていると、絶対に建て替えはできないですからね。今話題の建築確認に通らない。
そんなわけで道路に家を建てたから土地を払下げしたい、っていうのは基本的に原因者たる家の持ち主が準備すべき話です。うちは相談を受けた時に資料を集めはするが、積極的にその問題を処理したいわけではない。だから相談だけで止まっている個別の土地問題の資料などは、期限を区切って処分してしまってもよいのではないか、と現在考えている。
メモのような日記ですみませんでした。

*1:道路を売るときは道路として売ることはできないので、道路としての用途を廃止して普通財産にしなければならない。つまり、払下げへの布石

*2:この場合道路