仕事中に時間があったので、道路法解説みたいな本を読んでみた。ほとんど読めなかったけど。
ああいうのって、先が長すぎるって言うか、千里の道も一歩からなんだけど、俺の一歩ってそんなに短かったっけ?!って感じでつらい。そういう意味では不親切だけどまあ法律を解説してくれてあるだけ親切なんだけどね。
そんなわけで道路の認定ってのがやっとわかったような気がしてきた。道路には市道とか県道とか国道のような道として認定してある道路と、認定されてない道路がある。例えば市である道を道路として認定するとどうなるかというと、その道に道路法が適用されるようになるのだ。そしてその認定を外すと道路法が適用されないようになる。今まで市道とか町道とか何やねんと思っていたけど、そういうことだったのね。
そして道路法が適用されるとどうなるかというと、道路での私権が制限されます。勝手に占用するとかそういうの(んなわけで道路法が適用されない農道のような道では、駐車をしても警察に駐禁を切られることはないそうです。)。ちなみに、道路の下の土地を売買したり、抵当権を設定することは可能です。道路法に書いてあります。でも私権が制限されるので意味ないですけどね。
だんだんデジタルになっていくぞー。0と1で表現できない文章なんて文章じゃない!!