http://www.kachinet.com/tsuusai.htm

3.会社に届け出た経路、方法で通勤していなかったので、労災は使えない!?
大丈夫 ⇒ 本来、電車通勤等で会社に通勤方法を届け出ていても、通常、会社の経路として遠回りや寄り道等をしていなければ、合理的な経路及び方法として認められ、労災給付が受けられる可能性が大きいです。

まあ僕は自転車として提出しているし、自転車でも自動車でも差はないのだけど。
それより自転車はキツい、エラい、疲れる。なんでジテツーしてんにゃろ。


http://www.hou-nattoku.com/consult/158.php

根拠とかを全てにおいて洗い出していきたいね。そういう意味では法律も面白い。